税務署が個人に・・・相続税①
Posted by 自営業 in 相続税と税務, 個人事業者の税対策 on 3月 7th, 2008 | Comments Off税務調査が個人にくる場合は、個人事業者だけにではありません。
事業をしてなくてもくる場合があります。それは税務調査が相続税に対して行われるときです。
相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が相続税に対して行われることが多いです。
毎年、申告書の提出は約45,000件ほどありますが、このうち13,000件程度に税務調査が行われます。
つまり、相続税の個人申告者の約30%が税務調査を受けるということになります。
これは税務調査が法人税に対して行われる割合が4%、所得税が1%となる実地調査率と比べてかなりの確率になってきます。
相続税の申告をした方は、近い将来、高確率で税務調査が入るだろうと言うことを頭にいれておくべきではないでしょうか。
また、相続税を申告される方というのは、相当の資産を引き継いだということですから、こういったことは個人で対処するにはあまりにも専門的知識が必要となってくることなので、ここは個人でやろうとせず、税理士さんなどを雇った方が賢明です。
その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。
その証拠に相続税の税務調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。
具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。
税務官による事前の銀行や郵便局への調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、このような高確率での修正申告につながるのです。