消費税と個人への税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 11月 14th, 2008 |  Comments Off

「マルサの女」の話をしていたら、無償に久々に「マルサの女」が見てみたくなってきました。
近所のレンタルビデオショップが月に1回程度、土曜・日曜日に激安デーになるので、その日を狙って待っていたのですが、あいにく土曜日に午前中用事があり、13時頃来店してみると・・・・・
既に貸し出し中です。お店の人に、バックに残っていないかと調査(大げさな)してもらっても、やはりありません。
 ガーン( ̄□ ̄;)

「マルサの女」今でも人気があるのですね。
さすがは伊丹十三さん。
ま、偶然だとは思いますが。

話は変わりますが、そう遠くない将来、消費税の税率が上がるようですね。
様々な方法を調査した結果、団魂の世代の方々が高齢者になって来るときの年金の支払い等が不足して着てくることを想定してのことなのだとか。

私の両親もこの世代ですし、その子供である私たちは第二次ベビーブームに生まれているので、数十年後はまた同じ理由で消費税の税率が上がるかもしれないません。まあ、仕方がないことだとは思っています。

消費税が上がれば、それだけ個人個人の日々の生活に必要最低限必要になってくるお金の額も、単純に考えると、その税率分あがってきますよね。

そういうことを考えると、将来税務調査が個人に来ることのある相続に関しても、相続税を払ってまで家や土地が必要ないという個人の方々は増えるのではないでしょうか。
そうなってくると、相続に関連する税務調査が個人に来ることは減少してくるのでしょうか。

いえ、きっとお金があるところにはあります。
逆に巧みに脱税を試みる人が増えて、税務調査が個人に入ることが増えるかもしれませんね。
この世に税がある限り、税務調査が個人であれ法人であれ来ることはなくならないのです。

税務のことが苦手な個人事業者の方なら

Posted by 自営業 in 個人で税務を知るなら on 10月 15th, 2008 |  Comments Off

税務調査が個人経営の事業者にも来ることは、伊丹十三映画「マルサの女」で主人公である宮本信子演じるやり手の税務署の税務官板倉亮子が個人経営の商店で税務調査を行っているシーンからも分かりますね。

「こんなちっぽけな個人の店から税金をとっていって何が楽しい!!税務調査するならもっと脱税している大きな会社へ行け!」みたいなセリフを個人経営の店主が税務官である宮本信子に対して怒鳴っていましたが、その気持ちが良く分かったであろう個人経営の事業主さんは多かったのではないでしょうか。

逆に、今まで税務調査が入ったことがなかったが、映画「マルサの女」を見たことによって
「このやり方、ウチも今までやってたけど、ダメなんだ( ̄□ ̄;)ガーン 」
なんて初めて知った個人経営の方も多かったのではないでしょうか。

20年以上も前にこんな画期的かつ完成度の高い税務調査の映画が作成されたことに驚きですが、ここまで緻密に税務調査や査察について調べつくした伊丹十三はすごいですね。
彼は映画監督をしただけではなく、脚本も手がけています。
つまり、話の内容全てを彼が考えたということです。
監修役のような方や、税務調査のことを専任で教えくれた税務のスペシャリストはいたでしょうが、それでもここまで税務調査などを調べ上げるとはすごいことだと思います。
また、とてもリアルだったと思います。
個人経営者の方で、税務のことが苦手で全く頭に入っていかないという方がいらっしゃったら、税務に対して前向きになるとっかかりとして、「マルサの女」を見てみるのも一つの良い方法でなないでしょうか。

税務署が個人に・・・対策②

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 9月 16th, 2008 |  Comments Off

個人経営だろうが、法人だろうが経営していく上で大切なのは節税ではないでしょうか。

ここで履き違えてもらっては困るのですが、決して脱税するということではありません。

税金を納めていく上で、過少に納めている場合には税務署から何らかのアクションがある場合が多いですが、過大に納めている場合は丁寧に
「あなた納め過ぎですよ」
なんて言ってもらえることなんて聞いたことありません。

前回と繰り返し言うことになってしまいますが、そこで、その対策方法として有効になってくる手段ですが、法人の場合には、税理士さんなどに依頼していることが多いでしょう。
従って節税のハウツーはよく知っているでしょうが、個人経営の場合、税金に関しては素人同然です。
そこで、個人経営者の方は、地元の商工会などで催される無料相談会なるものに参加して、知識を深めてください。

また、専門家の意見を聴くことができるほかに、同じ個人経営者同士、いろいろ話し合えていいと思います。
個人だから起こるトラブル・悩みなどなど、個人経営者にしかわからないことが話せてストレスも発散できるかもしれませんよ。

税務署が個人に・・・対策

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 7月 3rd, 2008 |  Comments Off

税務調査がいつこられてもいいように、また目をつけられないようにするためにも日頃からミスの累積を防止する必要があります。
そこで、ここでは個人事業者への無料税務相談所の活用についてお話します。

確定申告の時期に、税理士会主催の無料税務相談が行われます。
下書きした申告書とその基となった諸資料を持参し、チェックしてもらうことができます。

ここでは、細かなミスはともかくとして、基本的で多額なミスは指摘してもらえます(指摘漏れされることもありますが)。
大変親切に教えてくれますので是非ご利用をおススメします。
なお、無料相談所では記帳や申告書作成はしてもらえません。
そんなことから、資料不十分な場合は厳しい対応をされることも無きにしも非ずです。
その際は、指摘された事項を改善してから再度無料相談所にいくとよいでしょう。

また、地域によっては、商工会議所などが「無料記帳指導」を行っている場合もあります。
指導してくれるのは税理士で、1~3年間定期的に(3ヶ月に一度程度)訪問してもらえます。
体系的な指導を受けられますので是非ご利用をおススメします。

個人事業者の方々は、もちろん帳簿等の管理も個人個人で行っています。
つまり、経理のプロではないのですから、ミスがあってあたりまえです。
だからこそプロの方の意見を無料で聞けるこのようなイベント?をぜひ個人の方は利用してみてください。

税務署が個人に・・・きっかけ

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 6月 8th, 2008 |  Comments Off

税務署が個人にしろ法人にしろ税務調査をするきっかけは、

税務署員の単なる研修か件数稼ぎのために「すぐ終わりそうな」と思われそうなところをあえて選んだとしか思えない調査もまれにあるようですが、基本的には、下記の傾向はあるようです。(左に記述されるものほど選ばれやすい)

白色法人←青色法人←税理士なし・個人←税理士報酬が安い←税理士しっかり関与(書面添付の有無より)

申告書類がいい加減なイメージを与える記載←無記入が多い・一表が手書き←細かく丁寧

個人は無申告の人・事業所得者・不動産の譲渡所得者が多いところ

相続税申告後・廃業後・清算・合併申告後はかなりの高率で調査はくる傾向にあります。

売上が大きいほど調査率は高いが、少しだけ黒字や、少しだけ赤字も来やすい傾向にあります。
経費率が税務署独自の業種別平均値があるようで、これより多いのも3年ほど申告経過みてから動く傾向にあるようです。
パチンコ、風俗、建設業、弁護士、医者病院、不動産屋、飲食店、収益事業がある宗教などは
調査重点業種になっています。

税務署が個人に・・・相続税④

Posted by 自営業 in 税務署の対応, 個人事業者の税対策 on 5月 15th, 2008 |  Comments Off

税務署の調査が個人にくるとき、実地調査の最大の目的は、課税漏れ財産の把握にあります。
金庫や通帳を入れているタンス、印鑑の保管場所など、その場で税務官立会いのもと開けてもらい、確認します。
貸金庫も、すぐに銀行へ税務官と一緒に直行→調査されます。

また、
財産の管理は誰がしていたのか。
財産の区分はどうなってたのか。
死亡時、意思能力の有無はどうなっていたのか
等等。
たいていの事は、税務官が机上調査で、調べ上げられており、それに対する判断・確認に来ているようなものです。
従って、本当に知らないのならまだしも、偽ってもムダです。むしろ、かえって墓穴を掘るというのが関の山です。

是非、個人で遺産をたくさん残されそうな方には、生前中に脱税ではなく、合法的に節税を図っておくことをおススメいたします。

税務署が個人に・・・相続税③

Posted by 自営業 in 税務署の対応, 個人事業者の税対策 on 4月 10th, 2008 |  Comments Off

では、相続税の税務調査の実態はどうなのかをお話しましょう。

大きく分けると被相続人(死亡した人)宅や、相続人宅を訪問して行う実地調査と、その実地調査に先立って行う机上調査の2種類があります。

税務職員の人数には限りがありますので、効率よく結果を出すため!?相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、資料せんのある人に、目をつけるようです。

税務調査先を選定すると、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員や社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務の明細書をチェックします。
金融機関への照会、つまり、反面調査では“名寄せ”と呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、孫まで、相続人,被相続人に関係していそうな人全て、どの口座にいくら持っているかを調べ上げます。
こうした事前の机上調査で、ある程度は『におうヒト』が分かってくると言えるようです。
そして、実地調査へ出向きます。
個人だろうとそうでなかろうと、大概の税務調査は、2人1組でAM10時~PM4時まで、1日~2日が一般的のようです。

税務署が個人に・・・相続税②

Posted by 自営業 in 相続税と税務 on 3月 19th, 2008 |  Comments Off

相続税について少しお話します。

相続税とは・・・
財産を相続したことによって課せられる税金のことです。
一定額以上の相続財産を相続した場合に発生し、全ての相続財産から基礎控除や各種の控除を行い、余った者が相続税課税総額になるようです。
基本的に普通の人にはかからないです。
比率から言うと、国内の相続人の内20人に1人が納付する場合に相続税がかかる程度になります。

相続税基礎控除・・・・
相続税の基礎控除額は以下の算定式で計算します。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人)
つまり法定相続人   基礎控除
        1人    6,000万円
        2人    7,000万円
        3人    8,000万円
        4人    9,000万円
        5人       1億円   となってきます。

以上のことから分かるように、基礎控除だけでも大抵の人は相続税がかかりません。

例えば、課税される遺産総額が6,000万円で、相続人が配偶者一人のみという場合は
課税遺産総額6,000万円―基礎控除6,000万円=0円
となり、相続税は発生しません。

また現実問題として、相続税を計算して個人で支払いに行くというのは、まずありえないといえるでしょう。
くどいようですが、相続の専門家に必ず相談された方が賢明かと思われます。

税務署が個人に・・・相続税①

Posted by 自営業 in 相続税と税務, 個人事業者の税対策 on 3月 7th, 2008 |  Comments Off

税務調査が個人にくる場合は、個人事業者だけにではありません。
事業をしてなくてもくる場合があります。それは税務調査が相続税に対して行われるときです。

相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が相続税に対して行われることが多いです。
毎年、申告書の提出は約45,000件ほどありますが、このうち13,000件程度に税務調査が行われます。
つまり、相続税の個人申告者の約30%が税務調査を受けるということになります。
これは税務調査が法人税に対して行われる割合が4%、所得税が1%となる実地調査率と比べてかなりの確率になってきます。
相続税の申告をした方は、近い将来、高確率で税務調査が入るだろうと言うことを頭にいれておくべきではないでしょうか。
また、相続税を申告される方というのは、相当の資産を引き継いだということですから、こういったことは個人で対処するにはあまりにも専門的知識が必要となってくることなので、ここは個人でやろうとせず、税理士さんなどを雇った方が賢明です。

その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。
その証拠に相続税の税務調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。
具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。
税務官による事前の銀行や郵便局への調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、このような高確率での修正申告につながるのです。

税務署が個人に・・・ 対応方法

Posted by 自営業 in 税務署の対応, 個人事業者の税対策 on 2月 27th, 2008 |  Comments Off

もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう

申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。

個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。

・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、税務調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。
ただし、税務調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。
税務調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまでは税務官とムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。

もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。
そして、税務官にお引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。

しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、税務調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。

ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに税務官が金庫や机の引出しなどを開けることができないということです。
万が一税務官がそのようなことをしようとする場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。