高額な商品の購入と税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 5月 14th, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に入る場合というのは、個人事業者の方のほか、相続をされた方や、住宅を購入された方のところにも入ります。

では、住宅を購入した個人にどのように税務調査がはいるのでしょうか。

個人に税務調査が入るケースは、住宅のほか土地など高額な商品を購入した際に入るのですが、この場合、購入の際の資金がどこから出ていたかに税務調査は着目します。

現在景気対策の一環としてその非課税枠を広げようとしている贈与税の課税部分です。

住宅購入の際、親からお金を出してもらう人は少なくありません。

現在は贈与税の非課税枠は110万円です。
これでは住宅を購入することは出来ませんよね。

ですから、これ以上のお金を親から貰っているのにもかかわらず隠蔽している可能性があるのです。

他に、借金ではあるけれど、親子の関係から、無利子でお金を借りている場合もあります。
このような場合は、必ず借り入れ契約書を作成し、月々借入額に見合った金額を返済している返済実績記録を作成、また、返済計画表も作成しておくと良いでしょう。

特に親子の間でお金の貸し借りをすると、親からすると、「生活が苦しくないよう、無理をせずにお金のあるときに返済してくれればいい」と無催促になりがちです。

しかし、毎月計画的に借りたお金を返済していないと、それは譲渡に値する可能性があるので、必ず計画的に返済していってください。

親や親戚にお金を借りることの出来ない方は銀行などから融資を受け、多少生活が苦しくても、計画的に返済しているのですから、親や親戚の行為に甘んじていては、税務調査が個人に入ったとき、痛い思いをすることになりますよ。

個人で出来る景気対策

Posted by 自営業 in 個人で税務を知るなら on 4月 10th, 2009 |  Comments Off

最近の個人の税務調査と関連のあるニュースとして、景気対策に贈与税を住宅購入などに当てた場合を対象に、2010年待つまでの期限付き措置として非課税枠を500万円上乗せして年間最大で610万円とすることで与党が合意しています。

この追加経済対策で得をするのは、もっぱら富裕層になってくるのですが、富裕層だけが得をするような対策をとっていいのだろうか?
と思いますが、富裕層というのは、個人で使わずに貯めているお金というのが沢山あります。
その使われていないお金を贈与税の非課税枠を広げることによって、消費に回すようにというのが政府の狙いのようです。

富裕層の方は、個人に税務調査が来ることと大きく関係のある相続税などで生前贈与と相続どっちがいいのだろうかおなどと考える人、多いと思います。
また、どちらをとるにしても、的確な申告がなされていないと、税務調査が個人に入ってきます。

また、贈与税の非課税枠を広げるにあたり現段階ではまだ対策を固めたまで、実際に個人の税務調査と大きく関係している贈与税の非課税枠を広げる対策がまだ実行されていないので、勇み足で贈与しないように注意してください。贈与税対象なのに間違って申告しないでいると、それこそ個人に税務調査がおよんでしまいますからね。

個人に税務調査が来ることと関係のある、贈与税に関連するこの非課税枠ですが、ただ単にお金を贈与したのでは、これは非課税枠の対象外です。
住宅購入など、消費に絡んでいる必要が必ずありますので、そのことも熟慮した上で、金銭の贈与を行い、個人で出来る景気回復に貢献しましょう。

宝くじ当選金は税務調査に来る?

Posted by 自営業 in 個人への調査, 個人で税務を知るなら on 3月 15th, 2009 |  Comments Off

今回は先日テレビ番組で見たことをお話したいと思います。
個人で夢のような大金を掴むチャンスといえば宝くじですよね。
私はグリーンジャンボを目の前で買い占められてしまい、今回は購入することが出来ませんでした。
では、その宝くじが当選したときの当選金は夫婦でどのように配分されると思いますか?

それは、「どのお金で宝くじを購入したか」です。
たとえば、夫婦二人暮らしで、ご主人だけが働いているとしましょう。
その場合、生活費から宝くじを購入した場合には、宝くじの当選金は夫婦で折半することになります。
これに対し、ご主人もしくは奥様のお小遣いから宝くじを購入した場合には、その当選金は、お小遣いで購入した人のものとなり、もしも当選金を伴侶と折半した場合には、贈与したことになり、贈与税が掛かってくる対照となるのです。

まあ、宝くじの当選金を誰のお金で購入したかまで問われることはないと思うのですが、万が一税務調査に来た人がそのことについて問い合わせてきた場合には、贈与税が絡まないように、生活費から工面して購入したというのが懸命ではないでしょうか。
個人の貯蓄を贈与するのであれば、それは課税対象になるので、申告しなければ、税務調査が個人であっても来ることは間違えないでしょう。
せっかく課税対象外の宝くじの当選金が当たってうれしい思いをしているというのに、あえて課税対象になるような扱いにするのは、もったいないとは思いませんか?

税理士が関与していないと税務調査がきやすい!?

Posted by 自営業 in 個人への調査, 税務調査 on 2月 11th, 2009 |  Comments Off

個人事業主の方に税務調査が入りやすいところとそうでないところとは、一体どのような差があるのでしょうか?

それはズバリ、税理士が関与しているかどうかの差です。
税理士さんによる太鼓判の押してある申告がなされている個人事業主の場合とそうでない個人事業主の場合とでは、どちらが税務調査をする側にとって「叩けばホコリが出てきそう」でしょうか?
素人目で見ても、税理士さんが関与していない個人事業主のところですよね。

不況の中、税理士さんにお願いするお金を工面するのも難しいところかもしれませんが、個人事業主の方だけ税務調査を乗り切ろうとすると、表現は悪いですが、税務調査間の言われるがままになる可能性があります。
出来ることなら税理士さんに立ち会ってもらえるような環境にしておいてくださいね。

私の身内では、個人事業ではありますが、有限会社になって1年後に税務調査が入りました。
有限会社にするときに税理士さんをお願いするようになり、
「税理士さんをお願いするようになってどう?」
とたずねてみたところ、
「経費のことを考えると以前に比べると少しマイナスになるかもしれないけれど、税務調査もおかげで乗り切ることが出来ているし、税務署への必要書類もすべてお願いできるから精神的に楽になっている分プラスかな」
と笑って答えてくれています。
個人事業者は税務処理は素人ですから、やはりそのあたりの処理云々は苦痛でしかありませんよね。
特に個人事業者の妻は大変なようです。
経営を傾けるほどの出費にならないのであれば、税理士さんが関与している方がよさそうですね。

税務調査でこりん星に帰るりんこ!?

Posted by 自営業 in 個人への調査, 税務調査 on 1月 13th, 2009 |  Comments Off

タレントの眞鍋かをりさんや小倉優子さんらが所属する芸能プロダクション「アバンギャルド」が脱税の疑いで、東京国税局の強制調査(要は査察です。)を受け、2006年までの3年間で約11億4000万円の法人所得を隠しており、約3億4000万円の脱税をしたとして、法人税法違反容疑で東京地検に告発されているというニュースが昨日世間を騒がせましたよね。

芸能人と言うのはイメージが大切なので、このような所属プロダクションが脱税したと言うことはイメージダウンに大きく影響してくるでしょうね。
芸能プロダクションが税務調査を受けているだけならば、そのようなことは世の中どこでもあることなので、影響しないでしょうが、今回は税務調査ではなく査察です。
査察となるだけでもイメージダウンなのに、脱税ともなると、これはもう大変なことでしょう。

また、所属事務所が脱税していれば、そこに所属している芸能人たち個人の脱税も疑われることになるのではないでしょうか。
何故なら、おそらくは芸能人たち個人個人の確定申告などの税務関係も所属事務所が引き受けている可能性があるからです。

国税局の査察を受けたのは昨年二月のことで、翌三月には社名を変更し、所属タレント達はそちらに移籍していることからも、やはりイメージダウンさせないために、社名を変えている可能性がありそうですね。

友人とこの査察や税務調査の件で話していると、「じゃあ、ゆうこりんの焼肉屋はどうなんだろう。焼肉屋にも税務調査がはいるんじゃない?」って友人は言うのですが、どうでしょう。
その焼肉屋の経営の実権を握っているのがアバンギャルドの牧野社長であれば、脱税している可能性が多かれ少なかれあるかもしれないので、そのような個人経営してそうな店舗であっても、急きょ税務調査が行われる可能性はありそうですよね。

ゆうこりんが税務調査におこって「こんな個人にまで税務調査がくるなんて、地球はもう嫌だ」とこりん星に帰ってしまわないことを願います
Ψ(-◇-)Ψ

身内への税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査, 税務調査 on 12月 11th, 2008 |  Comments Off

今回は身内で税務調査が個人にきたときの話をしようかと思います。
ちょうど私が社員旅行で韓国へ旅行へ行っていた時にあったようなので、詳細なことは分からないのですが、姉から「フェンディの財布を買ってきて」と言われ、ありこれと店巡りをしてみても、どうもいまいち姉が好きそうな財布が見つからず、購入してから文句を言われるくらいならと何も買わず、恒例の韓国のりなどを持って参上すると、
「財布買ってないね!良かった(; ̄ー ̄川」
と喜びの声、「んんんんん!?いつもと反応が違うぞ?」と不思議がりながらことのいきさつを聞くと、どうやらお義兄さんの扶養家族になっている姉は、扶養家族から外れる程度にパートの収入があるにも関わらず、申告していないのをどこからか発見され、税務調査が入ることに。
正確には私達が考えるような税務調査ではないかもしれませんが、修正申告と加算税として4~6万円程度の課税と相成りました。

「こんな個人のところに重箱の隅をつつくように調査が入るとは・・・」
姉は手痛い出費に少々腹立たしげではありましたが、正しい申告をしない姉が悪いのですから仕方ないですね。
どういう順路で税務署が姉のところへ目をつけることになっているのかは分かりませんが、不正をすると金額の大小にかかわらず、個人であろうと税務調査が入ると言うことですよんね。

もし、扶養家族から外れるほどの収入があるにも関わらず、申告していないような個人の方がいらしたら、いつか必ず税務調査がはいるので、絶対やめてください。
壁に目あり、障子に耳ありです。
誰が税務調査したほうがいいなどと密告しているか分かりません。
税務調査とはそうして成り立っている部分もあると思いますよ。

消費税と個人への税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 11月 14th, 2008 |  Comments Off

「マルサの女」の話をしていたら、無償に久々に「マルサの女」が見てみたくなってきました。
近所のレンタルビデオショップが月に1回程度、土曜・日曜日に激安デーになるので、その日を狙って待っていたのですが、あいにく土曜日に午前中用事があり、13時頃来店してみると・・・・・
既に貸し出し中です。お店の人に、バックに残っていないかと調査(大げさな)してもらっても、やはりありません。
 ガーン( ̄□ ̄;)

「マルサの女」今でも人気があるのですね。
さすがは伊丹十三さん。
ま、偶然だとは思いますが。

話は変わりますが、そう遠くない将来、消費税の税率が上がるようですね。
様々な方法を調査した結果、団魂の世代の方々が高齢者になって来るときの年金の支払い等が不足して着てくることを想定してのことなのだとか。

私の両親もこの世代ですし、その子供である私たちは第二次ベビーブームに生まれているので、数十年後はまた同じ理由で消費税の税率が上がるかもしれないません。まあ、仕方がないことだとは思っています。

消費税が上がれば、それだけ個人個人の日々の生活に必要最低限必要になってくるお金の額も、単純に考えると、その税率分あがってきますよね。

そういうことを考えると、将来税務調査が個人に来ることのある相続に関しても、相続税を払ってまで家や土地が必要ないという個人の方々は増えるのではないでしょうか。
そうなってくると、相続に関連する税務調査が個人に来ることは減少してくるのでしょうか。

いえ、きっとお金があるところにはあります。
逆に巧みに脱税を試みる人が増えて、税務調査が個人に入ることが増えるかもしれませんね。
この世に税がある限り、税務調査が個人であれ法人であれ来ることはなくならないのです。

税務のことが苦手な個人事業者の方なら

Posted by 自営業 in 個人で税務を知るなら on 10月 15th, 2008 |  Comments Off

税務調査が個人経営の事業者にも来ることは、伊丹十三映画「マルサの女」で主人公である宮本信子演じるやり手の税務署の税務官板倉亮子が個人経営の商店で税務調査を行っているシーンからも分かりますね。

「こんなちっぽけな個人の店から税金をとっていって何が楽しい!!税務調査するならもっと脱税している大きな会社へ行け!」みたいなセリフを個人経営の店主が税務官である宮本信子に対して怒鳴っていましたが、その気持ちが良く分かったであろう個人経営の事業主さんは多かったのではないでしょうか。

逆に、今まで税務調査が入ったことがなかったが、映画「マルサの女」を見たことによって
「このやり方、ウチも今までやってたけど、ダメなんだ( ̄□ ̄;)ガーン 」
なんて初めて知った個人経営の方も多かったのではないでしょうか。

20年以上も前にこんな画期的かつ完成度の高い税務調査の映画が作成されたことに驚きですが、ここまで緻密に税務調査や査察について調べつくした伊丹十三はすごいですね。
彼は映画監督をしただけではなく、脚本も手がけています。
つまり、話の内容全てを彼が考えたということです。
監修役のような方や、税務調査のことを専任で教えくれた税務のスペシャリストはいたでしょうが、それでもここまで税務調査などを調べ上げるとはすごいことだと思います。
また、とてもリアルだったと思います。
個人経営者の方で、税務のことが苦手で全く頭に入っていかないという方がいらっしゃったら、税務に対して前向きになるとっかかりとして、「マルサの女」を見てみるのも一つの良い方法でなないでしょうか。

税務署が個人に・・・対策②

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 9月 16th, 2008 |  Comments Off

個人経営だろうが、法人だろうが経営していく上で大切なのは節税ではないでしょうか。

ここで履き違えてもらっては困るのですが、決して脱税するということではありません。

税金を納めていく上で、過少に納めている場合には税務署から何らかのアクションがある場合が多いですが、過大に納めている場合は丁寧に
「あなた納め過ぎですよ」
なんて言ってもらえることなんて聞いたことありません。

前回と繰り返し言うことになってしまいますが、そこで、その対策方法として有効になってくる手段ですが、法人の場合には、税理士さんなどに依頼していることが多いでしょう。
従って節税のハウツーはよく知っているでしょうが、個人経営の場合、税金に関しては素人同然です。
そこで、個人経営者の方は、地元の商工会などで催される無料相談会なるものに参加して、知識を深めてください。

また、専門家の意見を聴くことができるほかに、同じ個人経営者同士、いろいろ話し合えていいと思います。
個人だから起こるトラブル・悩みなどなど、個人経営者にしかわからないことが話せてストレスも発散できるかもしれませんよ。

税務署が個人に・・・対策

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 7月 3rd, 2008 |  Comments Off

税務調査がいつこられてもいいように、また目をつけられないようにするためにも日頃からミスの累積を防止する必要があります。
そこで、ここでは個人事業者への無料税務相談所の活用についてお話します。

確定申告の時期に、税理士会主催の無料税務相談が行われます。
下書きした申告書とその基となった諸資料を持参し、チェックしてもらうことができます。

ここでは、細かなミスはともかくとして、基本的で多額なミスは指摘してもらえます(指摘漏れされることもありますが)。
大変親切に教えてくれますので是非ご利用をおススメします。
なお、無料相談所では記帳や申告書作成はしてもらえません。
そんなことから、資料不十分な場合は厳しい対応をされることも無きにしも非ずです。
その際は、指摘された事項を改善してから再度無料相談所にいくとよいでしょう。

また、地域によっては、商工会議所などが「無料記帳指導」を行っている場合もあります。
指導してくれるのは税理士で、1~3年間定期的に(3ヶ月に一度程度)訪問してもらえます。
体系的な指導を受けられますので是非ご利用をおススメします。

個人事業者の方々は、もちろん帳簿等の管理も個人個人で行っています。
つまり、経理のプロではないのですから、ミスがあってあたりまえです。
だからこそプロの方の意見を無料で聞けるこのようなイベント?をぜひ個人の方は利用してみてください。