個人と税務調査官の関係

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 9月 3rd, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に入る場合も、法人に入る場合も、税務調査官はどのようなことを主にみているのでしょうか。
それは、正しく税務処理されているかどうか。
逆の言い方をすれば、不正なことをしていないかを調査するのです。
最近の税務調査で指摘されていたものを上げるとするならば、在庫を廃棄処分と計上していたり、架空の企業へ売ったかのように見せていたり、個人でも法人でも、不正の手口は大差ないので、税務調査において税務署の方が主に着目する点は個人も法人もそれほど大きく異なることはないでしょう。

納税は国民の義務であり、それを怠ると、処罰されます。

それは追徴課税であるときもあれば、悪質なときは、逮捕されることもあります。

税務署の人たちは脱税を見抜くプロです。
彼らは、税務調査を行い、過小申告している個人事業者などを見つけ、その件数や追徴課税させた税額などで成績が決まってきます。
税務調査官もある意味サラリーマンと同じ。
成績が悪ければ、上司から尻をたたかれるだろうし、成績を上げることに生きがいを感じている人もいるでしょう。
したがって、特に、小さな個人経営のところなどはずさんな税務処理を行っているところもたくさんあるでしょうから、容易に成績を伸ばすことのできるポイントとなってきます。

また、個人だと、どうしても素人税務処理になってきてしまいますので、正しい税務処理がおこなえていないことも多いので、初めての税務調査は勉強だと思ったほうがよいかもしれませんね。
そこで指摘され、納める追徴課税は、授業料だと思ってあきらめるほかないですね。

個人的に思うこと

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 8月 17th, 2009 |  Comments Off

個人事業者の方がよく税務調査の際に見られるのが、個人の通帳です。
よくありがちなことの一つに、会社としての売り上げなどを個人名義の通帳にいれている場合があるから、です。
もしも仮に入れているだけであって、正しく処理されているのであれば、問題ないでしょう。

その代わり、通帳の出し入れの内容を税務調査の際は正しく税務調査間に説明できるようにしておきましょう。
出なければ、決して個人の通帳に会社のお金を一時的にであっても、入金しないことです。

それでも個人事業者は税務調査の際に個人の通帳の提示を求められることは決して珍しいことではないので、万が一見られても説明できるようにしておく方が良いと思います。

税務調査が個人にきやすいいときというのは、去年に比べて売り上げが著しく伸びているときや、勘定科目が去年と大きく異なっているものがあったときなどです。
今の時期は、税務調査の数も落ち着いてきていることでしょうが、それでもまったく来なくなる時期と言い切ることは出来ません。

特に個人事業の場合、法人の企業などと違って調査の規模の小さくて済むことからも、手軽に件数を稼ぐために、税務署サイドはノルマ達成のために着手しやすいものなのではないでしょうか。

個人に税務調査が気安い時期は、5~7月に関係ないのではないだろうかとわたし個人は思っています。
景気が悪くなってきていようと、収めるべきものを収めていないかどうかの調べはあります。
景気が悪いことを言い訳におざなりな税務処理を行わず、日ごろから正しい税務処理を行いましょう。

税務官の個別授業と言う心意気で・・・

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 7月 13th, 2009 |  Comments Off

個人で税務調査が入ることはどのような場合起こるのでしょうか。

土地の売買で一時所得を得た場合などは、税務署の方もしっかりとチェックをしてくるので、税務調査がこないように、きても、胸を張って「どうぞ調査してください」と言えるように、必ず申告しましょう。

個人に税務調査が来て困るのは、顧問税理士の方などがいないことです。
もし、正しい申告をしていたならば、どうぞどうぞと言えるでしょうし、皆さん、正しい申告をしているつもりでしょう。
しかし、万が一、正しい処理を行っていないと指摘されたとき、個人だけでは頭が真っ白になってしまうのではないでしょうか。
個人の見解と税務署との見解の相違の橋渡しをしてもらえるような税理士の方がいない場合、これはもう個人で対応していくほかありません。

勉強だと思って税務調査の方からしっかり正しい処理を聞いてください。
追徴課税など多少お高い授業料になるかもしれませんが、税に関するスペシャリストから個人授業を受けられると思って、普段疑問に思っている処理のことなどあればこの際しっかり聞いておいてしまいましょう。
「転んでもただでは起きぬ」の心意気で税務調査を受ければ、いいのです。

他に、「このくらいなら申告しなくても大丈夫だろう」と思っている個人の方、要注意です。
確かに税務調査を行うことは、人件費のことを考えても個人に調査することは、コストがかかりすぎるでしょう。
しかし、個人が申告する所得は、税金の総額からするとバカにならないのです。
従って、見せしめとして、個人にも税務調査はランダムに入ってくると思われます。
その一人になる可能性があるのですから(税務調査が入るからではなく、国民の義務と言う意識を持って)、正しい申告を行いましょう。

調査で個人事業者が指摘されやすいもの

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 6月 12th, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に来るケースで、申告漏れ等が発見されるものの一つに消費税があります。
これは調査件数の7割近くにもなるとも言われています。

特に事業を始めたばかりである事業者や、個人事業者によく適用される納税義務の免除が影響していることが多く、消費税の免税点として、課税期間にかかわる基準期間として、個人事業者の場合は、その年の「前々年」の課税売上高が1000万円以下の場合には、課税期間の消費税の納税義務が免除されるからです。

この「課税売上高1000万円以下」に多くの個人事業者は含まれてくるのではないでしょうか。
しかし、うらやましいことに、世の中にはこの不況の中でも個人事業者であっても課税売上高が年1000万円を上回る個人事業者がいるのです。
課税売上高が1000万円をはるかに上回っている場合はあきらめもつくでしょうが、ギリギリのラインであれば、節税と称して税務処理場で課税売り上げを非課税に処理していたり、意図的にではなくても、実は課税売り上げにあたるものを非課税売り上げで処理している場合があります。

税務調査が入ることによって、そのような税務処理に対して指摘されることが税務調査全体の7割近くになるとされているのです。

数年後には消費税の税率がさらにアップするとされています。
税務調査が入って、消費税の申告漏れがこれほど多く指摘されているということは、特に個人事業者の方で正しい税務処理の仕方を把握されてない方が多いのではないでしょうか。
個人事業者の方にとって、追徴課税はかなり痛手になると思いますので、正しい税務処理の仕方を再認識する必要があると思われます。

高額な商品の購入と税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 5月 14th, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に入る場合というのは、個人事業者の方のほか、相続をされた方や、住宅を購入された方のところにも入ります。

では、住宅を購入した個人にどのように税務調査がはいるのでしょうか。

個人に税務調査が入るケースは、住宅のほか土地など高額な商品を購入した際に入るのですが、この場合、購入の際の資金がどこから出ていたかに税務調査は着目します。

現在景気対策の一環としてその非課税枠を広げようとしている贈与税の課税部分です。

住宅購入の際、親からお金を出してもらう人は少なくありません。

現在は贈与税の非課税枠は110万円です。
これでは住宅を購入することは出来ませんよね。

ですから、これ以上のお金を親から貰っているのにもかかわらず隠蔽している可能性があるのです。

他に、借金ではあるけれど、親子の関係から、無利子でお金を借りている場合もあります。
このような場合は、必ず借り入れ契約書を作成し、月々借入額に見合った金額を返済している返済実績記録を作成、また、返済計画表も作成しておくと良いでしょう。

特に親子の間でお金の貸し借りをすると、親からすると、「生活が苦しくないよう、無理をせずにお金のあるときに返済してくれればいい」と無催促になりがちです。

しかし、毎月計画的に借りたお金を返済していないと、それは譲渡に値する可能性があるので、必ず計画的に返済していってください。

親や親戚にお金を借りることの出来ない方は銀行などから融資を受け、多少生活が苦しくても、計画的に返済しているのですから、親や親戚の行為に甘んじていては、税務調査が個人に入ったとき、痛い思いをすることになりますよ。

個人で出来る景気対策

Posted by 自営業 in 個人で税務を知るなら on 4月 10th, 2009 |  Comments Off

最近の個人の税務調査と関連のあるニュースとして、景気対策に贈与税を住宅購入などに当てた場合を対象に、2010年待つまでの期限付き措置として非課税枠を500万円上乗せして年間最大で610万円とすることで与党が合意しています。

この追加経済対策で得をするのは、もっぱら富裕層になってくるのですが、富裕層だけが得をするような対策をとっていいのだろうか?
と思いますが、富裕層というのは、個人で使わずに貯めているお金というのが沢山あります。
その使われていないお金を贈与税の非課税枠を広げることによって、消費に回すようにというのが政府の狙いのようです。

富裕層の方は、個人に税務調査が来ることと大きく関係のある相続税などで生前贈与と相続どっちがいいのだろうかおなどと考える人、多いと思います。
また、どちらをとるにしても、的確な申告がなされていないと、税務調査が個人に入ってきます。

また、贈与税の非課税枠を広げるにあたり現段階ではまだ対策を固めたまで、実際に個人の税務調査と大きく関係している贈与税の非課税枠を広げる対策がまだ実行されていないので、勇み足で贈与しないように注意してください。贈与税対象なのに間違って申告しないでいると、それこそ個人に税務調査がおよんでしまいますからね。

個人に税務調査が来ることと関係のある、贈与税に関連するこの非課税枠ですが、ただ単にお金を贈与したのでは、これは非課税枠の対象外です。
住宅購入など、消費に絡んでいる必要が必ずありますので、そのことも熟慮した上で、金銭の贈与を行い、個人で出来る景気回復に貢献しましょう。

宝くじ当選金は税務調査に来る?

Posted by 自営業 in 個人への調査, 個人で税務を知るなら on 3月 15th, 2009 |  Comments Off

今回は先日テレビ番組で見たことをお話したいと思います。
個人で夢のような大金を掴むチャンスといえば宝くじですよね。
私はグリーンジャンボを目の前で買い占められてしまい、今回は購入することが出来ませんでした。
では、その宝くじが当選したときの当選金は夫婦でどのように配分されると思いますか?

それは、「どのお金で宝くじを購入したか」です。
たとえば、夫婦二人暮らしで、ご主人だけが働いているとしましょう。
その場合、生活費から宝くじを購入した場合には、宝くじの当選金は夫婦で折半することになります。
これに対し、ご主人もしくは奥様のお小遣いから宝くじを購入した場合には、その当選金は、お小遣いで購入した人のものとなり、もしも当選金を伴侶と折半した場合には、贈与したことになり、贈与税が掛かってくる対照となるのです。

まあ、宝くじの当選金を誰のお金で購入したかまで問われることはないと思うのですが、万が一税務調査に来た人がそのことについて問い合わせてきた場合には、贈与税が絡まないように、生活費から工面して購入したというのが懸命ではないでしょうか。
個人の貯蓄を贈与するのであれば、それは課税対象になるので、申告しなければ、税務調査が個人であっても来ることは間違えないでしょう。
せっかく課税対象外の宝くじの当選金が当たってうれしい思いをしているというのに、あえて課税対象になるような扱いにするのは、もったいないとは思いませんか?

税理士が関与していないと税務調査がきやすい!?

Posted by 自営業 in 個人への調査, 税務調査 on 2月 11th, 2009 |  Comments Off

個人事業主の方に税務調査が入りやすいところとそうでないところとは、一体どのような差があるのでしょうか?

それはズバリ、税理士が関与しているかどうかの差です。
税理士さんによる太鼓判の押してある申告がなされている個人事業主の場合とそうでない個人事業主の場合とでは、どちらが税務調査をする側にとって「叩けばホコリが出てきそう」でしょうか?
素人目で見ても、税理士さんが関与していない個人事業主のところですよね。

不況の中、税理士さんにお願いするお金を工面するのも難しいところかもしれませんが、個人事業主の方だけ税務調査を乗り切ろうとすると、表現は悪いですが、税務調査間の言われるがままになる可能性があります。
出来ることなら税理士さんに立ち会ってもらえるような環境にしておいてくださいね。

私の身内では、個人事業ではありますが、有限会社になって1年後に税務調査が入りました。
有限会社にするときに税理士さんをお願いするようになり、
「税理士さんをお願いするようになってどう?」
とたずねてみたところ、
「経費のことを考えると以前に比べると少しマイナスになるかもしれないけれど、税務調査もおかげで乗り切ることが出来ているし、税務署への必要書類もすべてお願いできるから精神的に楽になっている分プラスかな」
と笑って答えてくれています。
個人事業者は税務処理は素人ですから、やはりそのあたりの処理云々は苦痛でしかありませんよね。
特に個人事業者の妻は大変なようです。
経営を傾けるほどの出費にならないのであれば、税理士さんが関与している方がよさそうですね。

税務調査でこりん星に帰るりんこ!?

Posted by 自営業 in 個人への調査, 税務調査 on 1月 13th, 2009 |  Comments Off

タレントの眞鍋かをりさんや小倉優子さんらが所属する芸能プロダクション「アバンギャルド」が脱税の疑いで、東京国税局の強制調査(要は査察です。)を受け、2006年までの3年間で約11億4000万円の法人所得を隠しており、約3億4000万円の脱税をしたとして、法人税法違反容疑で東京地検に告発されているというニュースが昨日世間を騒がせましたよね。

芸能人と言うのはイメージが大切なので、このような所属プロダクションが脱税したと言うことはイメージダウンに大きく影響してくるでしょうね。
芸能プロダクションが税務調査を受けているだけならば、そのようなことは世の中どこでもあることなので、影響しないでしょうが、今回は税務調査ではなく査察です。
査察となるだけでもイメージダウンなのに、脱税ともなると、これはもう大変なことでしょう。

また、所属事務所が脱税していれば、そこに所属している芸能人たち個人の脱税も疑われることになるのではないでしょうか。
何故なら、おそらくは芸能人たち個人個人の確定申告などの税務関係も所属事務所が引き受けている可能性があるからです。

国税局の査察を受けたのは昨年二月のことで、翌三月には社名を変更し、所属タレント達はそちらに移籍していることからも、やはりイメージダウンさせないために、社名を変えている可能性がありそうですね。

友人とこの査察や税務調査の件で話していると、「じゃあ、ゆうこりんの焼肉屋はどうなんだろう。焼肉屋にも税務調査がはいるんじゃない?」って友人は言うのですが、どうでしょう。
その焼肉屋の経営の実権を握っているのがアバンギャルドの牧野社長であれば、脱税している可能性が多かれ少なかれあるかもしれないので、そのような個人経営してそうな店舗であっても、急きょ税務調査が行われる可能性はありそうですよね。

ゆうこりんが税務調査におこって「こんな個人にまで税務調査がくるなんて、地球はもう嫌だ」とこりん星に帰ってしまわないことを願います
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身内への税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査, 税務調査 on 12月 11th, 2008 |  Comments Off

今回は身内で税務調査が個人にきたときの話をしようかと思います。
ちょうど私が社員旅行で韓国へ旅行へ行っていた時にあったようなので、詳細なことは分からないのですが、姉から「フェンディの財布を買ってきて」と言われ、ありこれと店巡りをしてみても、どうもいまいち姉が好きそうな財布が見つからず、購入してから文句を言われるくらいならと何も買わず、恒例の韓国のりなどを持って参上すると、
「財布買ってないね!良かった(; ̄ー ̄川」
と喜びの声、「んんんんん!?いつもと反応が違うぞ?」と不思議がりながらことのいきさつを聞くと、どうやらお義兄さんの扶養家族になっている姉は、扶養家族から外れる程度にパートの収入があるにも関わらず、申告していないのをどこからか発見され、税務調査が入ることに。
正確には私達が考えるような税務調査ではないかもしれませんが、修正申告と加算税として4~6万円程度の課税と相成りました。

「こんな個人のところに重箱の隅をつつくように調査が入るとは・・・」
姉は手痛い出費に少々腹立たしげではありましたが、正しい申告をしない姉が悪いのですから仕方ないですね。
どういう順路で税務署が姉のところへ目をつけることになっているのかは分かりませんが、不正をすると金額の大小にかかわらず、個人であろうと税務調査が入ると言うことですよんね。

もし、扶養家族から外れるほどの収入があるにも関わらず、申告していないような個人の方がいらしたら、いつか必ず税務調査がはいるので、絶対やめてください。
壁に目あり、障子に耳ありです。
誰が税務調査したほうがいいなどと密告しているか分かりません。
税務調査とはそうして成り立っている部分もあると思いますよ。