調査で個人事業者が指摘されやすいもの
金曜日, 6月 12th, 2009税務調査が個人に来るケースで、申告漏れ等が発見されるものの一つに消費税があります。
これは調査件数の7割近くにもなるとも言われています。
特に事業を始めたばかりである事業者や、個人事業者によく適用される納税義務の免除が影響していることが多く、消費税の免税点として、課税期間にかかわる基準期間として、個人事業者の場合は、その年の「前々年」の課税売上高が1000万円以下の場合には、課税期間の消費税の納税義務が免除されるからです。
この「課税売上高1000万円以下」に多くの個人事業者は含まれてくるのではないでしょうか。
しかし、うらやましいことに、世の中にはこの不況の中でも個人事業者であっても課税売上高が年1000万円を上回る個人事業者がいるのです。
課税売上高が1000万円をはるかに上回っている場合はあきらめもつくでしょうが、ギリギリのラインであれば、節税と称して税務処理場で課税売り上げを非課税に処理していたり、意図的にではなくても、実は課税売り上げにあたるものを非課税売り上げで処理している場合があります。
税務調査が入ることによって、そのような税務処理に対して指摘されることが税務調査全体の7割近くになるとされているのです。
数年後には消費税の税率がさらにアップするとされています。
税務調査が入って、消費税の申告漏れがこれほど多く指摘されているということは、特に個人事業者の方で正しい税務処理の仕方を把握されてない方が多いのではないでしょうか。
個人事業者の方にとって、追徴課税はかなり痛手になると思いますので、正しい税務処理の仕方を再認識する必要があると思われます。