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宝くじ当選金は税務調査に来る?

日曜日, 3月 15th, 2009

今回は先日テレビ番組で見たことをお話したいと思います。
個人で夢のような大金を掴むチャンスといえば宝くじですよね。
私はグリーンジャンボを目の前で買い占められてしまい、今回は購入することが出来ませんでした。
では、その宝くじが当選したときの当選金は夫婦でどのように配分されると思いますか?
それは、「どのお金で宝くじを購入したか」です。
たとえば、夫婦二人暮らしで、ご主人だけが働いているとしましょう。
その場合、生活費から宝くじを購入した場合には、宝くじの当選金は夫婦で折半することになります。
これに対し、ご主人もしくは奥様のお小遣いから宝くじを購入した場合には、その当選金は、お小遣いで購入した人のものとなり、もしも当選金を伴侶と折半した場合には、贈与したことになり、贈与税が掛かってくる対照となるのです。
まあ、宝くじの当選金を誰のお金で購入したかまで問われることはないと思うのですが、万が一税務調査に来た人がそのことについて問い合わせてきた場合には、贈与税が絡まないように、生活費から工面して購入したというのが懸命ではないでしょうか。
個人の貯蓄を贈与するのであれば、それは課税対象になるので、申告しなければ、税務調査が個人であっても来ることは間違えないでしょう。
せっかく課税対象外の宝くじの当選金が当たってうれしい思いをしているというのに、あえて課税対象になるような扱いにするのは、もったいないとは思いませんか?