Archive for 2月, 2008

税務調査が個人にきたら・・・ 対応方法

水曜日, 2月 27th, 2008

もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう
申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。
個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。
・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。ただし、調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまではムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。
もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。そして、お引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。
しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。
ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに金庫や机の引出しなどを開けることができないということですので、万が一そのような場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。

税務調査が個人にきたら・・・税務調査の項目

金曜日, 2月 8th, 2008

税務調査が個人にきた場合の税務調査の項目についてお話します。
実際の売上よりも少なく計上されていないかどうかについて、さまざまな方面から調べていきます。
意図的に売上から外された勘定はもちろん、不正に翌期に計上されている売上も対象となります。
<仕入の調査>
実際の仕入れの金額と、帳簿上の金額に不正や誤りが無いかを調査していきます。
<在庫の調査>
売上と仕入を比較して、在庫の金額が適正かどうかを調査していきます。
<経費の調査>
修繕費や消耗品費などの経費の詳細を調査していきます。
例えば、減価償却資産が修繕費や消耗品費として計上されていないかなどが調査されます。
<消費税の調査>
消費税に関する経理が適正に行われているかどうかを調査していきます。