Archive for the '個人事業者の税対策' Category

税務署が個人に・・・相続税③

木曜日, 4月 10th, 2008

では、相続税の税務調査の実態はどうなのかをお話しましょう。
大きく分けると被相続人(死亡した人)宅や、相続人宅を訪問して行う実地調査と、その実地調査に先立って行う机上調査の2種類があります。
税務職員の人数には限りがありますので、効率よく結果を出すため!?相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、資料せんのある人に、目をつけるようです。
税務調査先を選定すると、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員や社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務の明細書をチェックします。
金融機関への照会、つまり、反面調査では“名寄せ”と呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、孫まで、相続人,被相続人に関係していそうな人全て、どの口座にいくら持っているかを調べ上げます。
こうした事前の机上調査で、ある程度は『におうヒト』が分かってくると言えるようです。
そして、実地調査へ出向きます。
個人だろうとそうでなかろうと、大概の税務調査は、2人1組でAM10時~PM4時まで、1日~2日が一般的のようです。

税務署が個人に・・・相続税①

金曜日, 3月 7th, 2008

税務調査が個人にくる場合は、個人事業者だけにではありません。
事業をしてなくてもくる場合があります。それは税務調査が相続税に対して行われるときです。
相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が相続税に対して行われることが多いです。
毎年、申告書の提出は約45,000件ほどありますが、このうち13,000件程度に税務調査が行われます。
つまり、相続税の個人申告者の約30%が税務調査を受けるということになります。
これは税務調査が法人税に対して行われる割合が4%、所得税が1%となる実地調査率と比べてかなりの確率になってきます。
相続税の申告をした方は、近い将来、高確率で税務調査が入るだろうと言うことを頭にいれておくべきではないでしょうか。
また、相続税を申告される方というのは、相当の資産を引き継いだということですから、こういったことは個人で対処するにはあまりにも専門的知識が必要となってくることなので、ここは個人でやろうとせず、税理士さんなどを雇った方が賢明です。
その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。
その証拠に相続税の税務調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。
具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。
税務官による事前の銀行や郵便局への調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、このような高確率での修正申告につながるのです。

税務署が個人に・・・ 対応方法

水曜日, 2月 27th, 2008

もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう
申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。
個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。
・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、税務調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。
ただし、税務調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。
税務調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまでは税務官とムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。
もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。
そして、税務官にお引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。
しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、税務調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。
ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに税務官が金庫や机の引出しなどを開けることができないということです。
万が一税務官がそのようなことをしようとする場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。

税務署が個人に・・・税務調査の種類

木曜日, 1月 24th, 2008

税務調査は「強制調査」と「任意調査」の二つに分類されます。
<強制調査>
国税査察官が国税犯則取締法に基づき臨検、捜索、差押えをする調査と、国税徴収官が国税徴収法に基づく滞納処分のための調査のことで、強制的に行われる調査のことです。
税務調査で個人事業において、この強制調査が入ることはあまりありません。
つまりこの強制調査という税務調査は法人事業においてのみ行われるということになります。
<任意調査>
強制ではない任意の行政調査のことです。
とはいっても、質問に対する不答弁や検査の拒否・妨害などを行った場合には罰則が規定されます。
事業を開始した3年後~5年後に調査が入ることがありますが、帳簿が正しく作成されていて、明らかな不正や誤りがなければ、税務調査を個人事業の方が恐れる必要はありません。

税務調査はなぜ個人にも必要なのか

木曜日, 1月 10th, 2008

個人事業においては所得税(または消費税)を自ら申告し、納税しなくてはなりませんよね。
税理士などの専門家に申告・納税を依頼していれば比較的正しい納税が可能でしょうが、税務に明るくない個人事業主が自分で納税をすると、計算方法の誤解などにより、誤った申告・納税となってしまうこともでてきます。
そこで、その申告・納税について税法に従い正しく行われているかどうかを調査するために、税務当局による税務調査というものが必要となってくるのです。
税務調査は法人事業はもちろんのこと、個人事業も含まれてくるのです。