Archive for the '個人事業者の税対策' Category
火曜日, 2月 2nd, 2010
最近はインターネットで商売を始めている人が増えてきています。
そういった方も、正しく申告していないと、税務調査で大変な目にあうので要注意が必要です。
特に、商品によっては、手軽に売買が出来ることから、振込先が個人の通帳になっていること、領収証を切っていないものなどがあるのではないでしょうか。
個人事業主の方で、ありがちな税務処理の落とし穴は個人のお金と事業のお金の境があいまいになっていること。
これが税務調査で見抜かれれば、残念ながら、税務調査官は、個人の通帳も提示するように言ってきます。
そして、一つ一つ説明が必要になってきます。
現金でやり取りした分も、しっかり帳簿に残し、忘れないうちに、事業名義の通帳に入れるようにしましょう。
また、最近は何でもパソコンで処理できてしまうし、便利なソフトもたくさん出ていることから、帳簿のデータがすべてパソコンの中に入っている場合、税務調査が行われる前に、データをプリントアウトしておく必要があります。
しかし、そのデータが電子帳簿保存法に対応していれば、プリントアウトする必要はないのだとか。
しかしなんでもパソコンで処理しているということは、そのパソコンを見られると、仕事が足止めされたりする可能性もあります。
事前に電話連絡が来る税務調査の場合は、先にプリントアウトしておいたほうがいいのではないでしょうか。
個人では特にお金の管理が公私混同しがち。
1円でも帳簿に挙がっているお金は、必ずそちらにお金を入れるよう常日頃から心がけるようにしましょう。
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金曜日, 10月 23rd, 2009
個人事業主のところに税務調査が入ってきやすい目安として、一般的に売上が1000万前後になると税務調査が来やすいという噂があります。
これは、一般的に、売り上げが1000万円を超えると、消費税の課税事業者になるからです。
売り上げが1000万円を超えているのに、消費税の課税事業者の届をしていないのではないか、正しく申告していなのではないか、といったことを注意するため、税務署のほうから通知書が来ることから、そのような噂があるのかもしれません。
また、売り上げが1000万円を超えているのに、こういった申告や納税がされていなかったと税務調査で指摘されたケースもあるからかもしれませんね。
個人事業主だと、税に関しては素人の方がほとんど。
そういったことからも、この時期目をつけられやすいのかもしれないですね。
しかし、個人事業主で最も税務調査が入りやすいのは、税理士が関与していない個人事業主のところではないでしょうか。
どうしても、税に関しては知らなかったとはいえ、たたけばほこりが出やすいところですので、税務調査官も成績を上げるにはちょうど良いのです。
また、節税できるべき個所がたくさんあるにもかかわらず、税に関して無知なために出来ていないのも、個人事業主。
税理士を雇って節税のアドバイスと税務処理について指導してもらったほうが、よほど安く上がっていたというケースもあり得ますので、余裕がある個人事業主の方は、できる限り早めに税理士をいらしたほうが税務調査においても、賢明な措置になってくると思われます。
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木曜日, 9月 3rd, 2009
税務調査が個人に入る場合も、法人に入る場合も、税務調査官はどのようなことを主にみているのでしょうか。
それは、正しく税務処理されているかどうか。
逆の言い方をすれば、不正なことをしていないかを調査するのです。
最近の税務調査で指摘されていたものを上げるとするならば、在庫を廃棄処分と計上していたり、架空の企業へ売ったかのように見せていたり、個人でも法人でも、不正の手口は大差ないので、税務調査において税務署の方が主に着目する点は個人も法人もそれほど大きく異なることはないでしょう。
納税は国民の義務であり、それを怠ると、処罰されます。
それは追徴課税であるときもあれば、悪質なときは、逮捕されることもあります。
税務署の人たちは脱税を見抜くプロです。
彼らは、税務調査を行い、過小申告している個人事業者などを見つけ、その件数や追徴課税させた税額などで成績が決まってきます。
税務調査官もある意味サラリーマンと同じ。
成績が悪ければ、上司から尻をたたかれるだろうし、成績を上げることに生きがいを感じている人もいるでしょう。
したがって、特に、小さな個人経営のところなどはずさんな税務処理を行っているところもたくさんあるでしょうから、容易に成績を伸ばすことのできるポイントとなってきます。
また、個人だと、どうしても素人税務処理になってきてしまいますので、正しい税務処理がおこなえていないことも多いので、初めての税務調査は勉強だと思ったほうがよいかもしれませんね。
そこで指摘され、納める追徴課税は、授業料だと思ってあきらめるほかないですね。
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金曜日, 6月 12th, 2009
税務調査が個人に来るケースで、申告漏れ等が発見されるものの一つに消費税があります。
これは調査件数の7割近くにもなるとも言われています。
特に事業を始めたばかりである事業者や、個人事業者によく適用される納税義務の免除が影響していることが多く、消費税の免税点として、課税期間にかかわる基準期間として、個人事業者の場合は、その年の「前々年」の課税売上高が1000万円以下の場合には、課税期間の消費税の納税義務が免除されるからです。
この「課税売上高1000万円以下」に多くの個人事業者は含まれてくるのではないでしょうか。
しかし、うらやましいことに、世の中にはこの不況の中でも個人事業者であっても課税売上高が年1000万円を上回る個人事業者がいるのです。
課税売上高が1000万円をはるかに上回っている場合はあきらめもつくでしょうが、ギリギリのラインであれば、節税と称して税務処理場で課税売り上げを非課税に処理していたり、意図的にではなくても、実は課税売り上げにあたるものを非課税売り上げで処理している場合があります。
税務調査が入ることによって、そのような税務処理に対して指摘されることが税務調査全体の7割近くになるとされているのです。
数年後には消費税の税率がさらにアップするとされています。
税務調査が入って、消費税の申告漏れがこれほど多く指摘されているということは、特に個人事業者の方で正しい税務処理の仕方を把握されてない方が多いのではないでしょうか。
個人事業者の方にとって、追徴課税はかなり痛手になると思いますので、正しい税務処理の仕方を再認識する必要があると思われます。
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火曜日, 9月 16th, 2008
個人経営だろうが、法人だろうが経営していく上で大切なのは節税ではないでしょうか。
ここで履き違えてもらっては困るのですが、決して脱税するということではありません。
税金を納めていく上で、過少に納めている場合には税務署から何らかのアクションがある場合が多いですが、過大に納めている場合は丁寧に
「あなた納め過ぎですよ」
なんて言ってもらえることなんて聞いたことありません。
前回と繰り返し言うことになってしまいますが、そこで、その対策方法として有効になってくる手段ですが、法人の場合には、税理士さんなどに依頼していることが多いでしょう。
従って節税のハウツーはよく知っているでしょうが、個人経営の場合、税金に関しては素人同然です。
そこで、個人経営者の方は、地元の商工会などで催される無料相談会なるものに参加して、知識を深めてください。
また、専門家の意見を聴くことができるほかに、同じ個人経営者同士、いろいろ話し合えていいと思います。
個人だから起こるトラブル・悩みなどなど、個人経営者にしかわからないことが話せてストレスも発散できるかもしれませんよ。
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木曜日, 7月 3rd, 2008
税務調査がいつこられてもいいように、また目をつけられないようにするためにも日頃からミスの累積を防止する必要があります。
そこで、ここでは個人事業者への無料税務相談所の活用についてお話します。
確定申告の時期に、税理士会主催の無料税務相談が行われます。
下書きした申告書とその基となった諸資料を持参し、チェックしてもらうことができます。
ここでは、細かなミスはともかくとして、基本的で多額なミスは指摘してもらえます(指摘漏れされることもありますが)。
大変親切に教えてくれますので是非ご利用をおススメします。
なお、無料相談所では記帳や申告書作成はしてもらえません。
そんなことから、資料不十分な場合は厳しい対応をされることも無きにしも非ずです。
その際は、指摘された事項を改善してから再度無料相談所にいくとよいでしょう。
また、地域によっては、商工会議所などが「無料記帳指導」を行っている場合もあります。
指導してくれるのは税理士で、1~3年間定期的に(3ヶ月に一度程度)訪問してもらえます。
体系的な指導を受けられますので是非ご利用をおススメします。
個人事業者の方々は、もちろん帳簿等の管理も個人個人で行っています。
つまり、経理のプロではないのですから、ミスがあってあたりまえです。
だからこそプロの方の意見を無料で聞けるこのようなイベント?をぜひ個人の方は利用してみてください。
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日曜日, 6月 8th, 2008
税務署が個人にしろ法人にしろ税務調査をするきっかけは、
税務署員の単なる研修か件数稼ぎのために「すぐ終わりそうな」と思われそうなところをあえて選んだとしか思えない調査もまれにあるようですが、基本的には、下記の傾向はあるようです。(左に記述されるものほど選ばれやすい)
白色法人←青色法人←税理士なし・個人←税理士報酬が安い←税理士しっかり関与(書面添付の有無より)
申告書類がいい加減なイメージを与える記載←無記入が多い・一表が手書き←細かく丁寧
個人は無申告の人・事業所得者・不動産の譲渡所得者が多いところ
相続税申告後・廃業後・清算・合併申告後はかなりの高率で調査はくる傾向にあります。
売上が大きいほど調査率は高いが、少しだけ黒字や、少しだけ赤字も来やすい傾向にあります。
経費率が税務署独自の業種別平均値があるようで、これより多いのも3年ほど申告経過みてから動く傾向にあるようです。
パチンコ、風俗、建設業、弁護士、医者病院、不動産屋、飲食店、収益事業がある宗教などは
調査重点業種になっています。
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木曜日, 5月 15th, 2008
税務署の調査が個人にくるとき、実地調査の最大の目的は、課税漏れ財産の把握にあります。
金庫や通帳を入れているタンス、印鑑の保管場所など、その場で税務官立会いのもと開けてもらい、確認します。
貸金庫も、すぐに銀行へ税務官と一緒に直行→調査されます。
また、
財産の管理は誰がしていたのか。
財産の区分はどうなってたのか。
死亡時、意思能力の有無はどうなっていたのか
等等。
たいていの事は、税務官が机上調査で、調べ上げられており、それに対する判断・確認に来ているようなものです。
従って、本当に知らないのならまだしも、偽ってもムダです。むしろ、かえって墓穴を掘るというのが関の山です。
是非、個人で遺産をたくさん残されそうな方には、生前中に脱税ではなく、合法的に節税を図っておくことをおススメいたします。
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木曜日, 4月 10th, 2008
では、相続税の税務調査の実態はどうなのかをお話しましょう。
大きく分けると被相続人(死亡した人)宅や、相続人宅を訪問して行う実地調査と、その実地調査に先立って行う机上調査の2種類があります。
税務職員の人数には限りがありますので、効率よく結果を出すため!?相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、資料せんのある人に、目をつけるようです。
税務調査先を選定すると、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員や社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務の明細書をチェックします。
金融機関への照会、つまり、反面調査では“名寄せ”と呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、孫まで、相続人,被相続人に関係していそうな人全て、どの口座にいくら持っているかを調べ上げます。
こうした事前の机上調査で、ある程度は『におうヒト』が分かってくると言えるようです。
そして、実地調査へ出向きます。
個人だろうとそうでなかろうと、大概の税務調査は、2人1組でAM10時~PM4時まで、1日~2日が一般的のようです。
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金曜日, 3月 7th, 2008
税務調査が個人にくる場合は、個人事業者だけにではありません。
事業をしてなくてもくる場合があります。それは税務調査が相続税に対して行われるときです。
相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が相続税に対して行われることが多いです。
毎年、申告書の提出は約45,000件ほどありますが、このうち13,000件程度に税務調査が行われます。
つまり、相続税の個人申告者の約30%が税務調査を受けるということになります。
これは税務調査が法人税に対して行われる割合が4%、所得税が1%となる実地調査率と比べてかなりの確率になってきます。
相続税の申告をした方は、近い将来、高確率で税務調査が入るだろうと言うことを頭にいれておくべきではないでしょうか。
また、相続税を申告される方というのは、相当の資産を引き継いだということですから、こういったことは個人で対処するにはあまりにも専門的知識が必要となってくることなので、ここは個人でやろうとせず、税理士さんなどを雇った方が賢明です。
その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。
その証拠に相続税の税務調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。
具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。
税務官による事前の銀行や郵便局への調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、このような高確率での修正申告につながるのです。
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