Archive for the '個人事業者の税対策' Category
木曜日, 7月 3rd, 2008
税務調査がいつこられてもいいように、また目をつけられないようにするためにも日頃からミスの累積を防止する必要があります。
そこで、ここでは個人事業者への無料税務相談所の活用についてお話します。
確定申告の時期に、税理士会主催の無料税務相談が行われます。
下書きした申告書とその基となった諸資料を持参し、チェックしてもらうことができます。
ここでは、細かなミスはともかくとして、基本的で多額なミスは指摘してもらえます(指摘漏れされることもありますが)。大変親切に教えてくれますので是非ご利用をおススメします。
なお、無料相談所では記帳や申告書作成はしてもらえません。
そんなことから、資料不十分な場合は厳しい対応をされることも無きにしも非ずです。
その際は、指摘された事項を改善してから再度無料相談所にいくとよいでしょう。
また、地域によっては、商工会議所などが「無料記帳指導」を行っている場合もあります。
指導してくれるのは税理士で、1~3年間定期的に(3ヶ月に一度程度)訪問してもらえます。
体系的な指導を受けられますので是非ご利用をおススメします。
個人事業者の方々は、もちろん帳簿等の管理も個人個人で行っています。つまり、経理のプロではないのですから、ミスがあってあたりまえです。だからこそプロの方の意見を無料で聞けるこのようなイベント?をぜひ利用してみてください。
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日曜日, 6月 8th, 2008
税務署が個人にしろ法人にしろ税務調査をするきっかけは、
単なる研修か件数稼ぎのために「すぐ終わりそうな」と思われそうなところをあえて選んだとしか思えない調査もまれにあるようですが、基本的には、下記の傾向はあるようです。(左に記述されるものほど選ばれやすい)
白色法人←青色法人←税理士なし・個人←税理士報酬が安い←税理士しっかり関与(書面添付の有無より)
申告書類がいい加減なイメージを与える記載←無記入が多い・一表が手書き←細かく丁寧
個人は無申告の人・事業所得者・不動産の譲渡所得者が多いところ
相続税申告後・廃業後・清算・合併申告後はかなりの高率で調査はくる傾向にあります。
売上が大きいほど調査率は高いが、少しだけ黒字や、少しだけ赤字も来やすい傾向にあります。
経費率が税務署独自の業種別平均値があるようで、これより多いのも3年ほど申告経過みてから動く傾向にあるようです。
パチンコ、風俗、建設業、弁護士、医者病院、不動産屋、飲食店、収益事業がある宗教などは
調査重点業種になっています。
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木曜日, 5月 15th, 2008
税務調査が個人にくるとき、実地調査の最大の目的は、課税漏れ財産の把握にあります。
金庫や通帳を入れているタンス、印鑑の保管場所など、その場で税務官立会いのもと開けてもらい、確認します。
貸金庫も、すぐに銀行へ一緒に直行→調査されます。
また、財産の管理は誰がしていたのか。財産の区分はどうなってたのか。死亡時、意思能力の有無はどうなっていたのか等等。
たいていの事は、机上調査で、調べ上げられており、それに対する判断・確認に来ているようなものです。
従って、本当に知らないのならまだしも、偽ってもムダです。むしろ、かえって墓穴を掘るというのが関の山です。
是非、遺産をたくさん残されそうな方には、生前中に脱税ではなく、合法的に節税を図っておくことをおススメいたします。
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木曜日, 4月 10th, 2008
では、相続税の税務調査の実態はどうなのかをお話しましょう。
税務調査には大きく分けると被相続人(死亡した人)宅や、相続人宅を訪問して行う実地調査と、その実地調査に先立って行う机上調査の2種類があります。
税務職員の人数には限りがありますので、効率よく結果を出すため!?相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、資料せんのある人に、目をつけるようです。
調査先を選定すると、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員や社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務の明細書をチェックします。
金融機関への照会、つまり、反面調査では“名寄せ”と呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、孫まで、相続人,被相続人に関係していそうな人全て、どの口座にいくら持っているかを調べ上げます。
こうした事前の机上調査で、ある程度は『におうヒト』が分かってくると言えるようです。
そして、実地調査へ出向きます。大概の調査は、2人1組でAM10時~PM4時まで、1日~2日が一般的のようです。
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金曜日, 3月 7th, 2008
税務調査が個人にくる場合は、個人事業者だけにではありません。
事業をしてなくてもくる場合があります。それは税務調査が相続税に対して行われるときです。
相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が相続税に対して行われることが多いです。
毎年、申告書の提出は約45,000件ほどありますが、このうち13,000件程度に税務調査が行われます。
つまり、約30%が税務調査を受けるということになります。
これは税務調査が法人税に対して行われる割合が4%、所得税が1%となる実地調査率と比べてかなりの確率になってきます。
相続税の申告をした方は、近い将来、高確率で税務調査が入るだろうと言うことを頭にいれておくべきではないでしょうか。
その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。その証拠に相続税の調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。事前の銀行調査や郵便局調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、このような高確率での修正申告につながるのです。
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水曜日, 2月 27th, 2008
もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう
申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。
個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。
・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。ただし、調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまではムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。
もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。そして、お引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。
しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。
ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに金庫や机の引出しなどを開けることができないということですので、万が一そのような場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。
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金曜日, 2月 8th, 2008
税務調査が個人にきた場合の税務調査の項目についてお話します。
実際の売上よりも少なく計上されていないかどうかについて、さまざまな方面から調べていきます。
意図的に売上から外された勘定はもちろん、不正に翌期に計上されている売上も対象となります。
<仕入の調査>
実際の仕入れの金額と、帳簿上の金額に不正や誤りが無いかを調査していきます。
<在庫の調査>
売上と仕入を比較して、在庫の金額が適正かどうかを調査していきます。
<経費の調査>
修繕費や消耗品費などの経費の詳細を調査していきます。
例えば、減価償却資産が修繕費や消耗品費として計上されていないかなどが調査されます。
<消費税の調査>
消費税に関する経理が適正に行われているかどうかを調査していきます。
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木曜日, 1月 24th, 2008
税務調査は「強制調査」と「任意調査」の二つに分類されます。
<強制調査>
国税査察官が国税犯則取締法に基づき臨検、捜索、差押えをする調査と、国税徴収官が国税徴収法に基づく滞納処分のための調査のことで、強制的に行われる調査のことです。
税務調査で個人事業において、この強制調査が入ることはあまりありません。
つまりこの強制調査という税務調査は法人事業においてのみ行われるということになります。
<任意調査>
強制ではない任意の行政調査のことです。
とはいっても、質問に対する不答弁や検査の拒否・妨害などを行った場合には罰則が規定されます。
事業を開始した3年後~5年後に調査が入ることがありますが、帳簿が正しく作成されていて、明らかな不正や誤りがなければ、税務調査を個人事業の方が恐れる必要はありません。
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木曜日, 1月 10th, 2008
個人事業においては所得税(または消費税)を自ら申告し、納税しなくてはなりませんよね。
税理士などの専門家に申告・納税を依頼していれば比較的正しい納税が可能でしょうが、税務に明るくない個人事業主が自分で納税をすると、計算方法の誤解などにより、誤った申告・納税となってしまうこともでてきます。
そこで、その申告・納税について税法に従い正しく行われているかどうかを調査するために、税務当局による税務調査というものが必要となってくるのです。
税務調査は法人事業はもちろんのこと、個人事業も含まれてくるのです。
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