Archive for the '税務調査' Category

税務調査が個人にきたら・・・ 対応方法

水曜日, 2月 27th, 2008

もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう
申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。
個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。
・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。ただし、調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまではムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。
もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。そして、お引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。
しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。
ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに金庫や机の引出しなどを開けることができないということですので、万が一そのような場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。

税務調査が個人にきたら・・・税務調査の種類

木曜日, 1月 24th, 2008

税務調査は「強制調査」と「任意調査」の二つに分類されます。
<強制調査>
国税査察官が国税犯則取締法に基づき臨検、捜索、差押えをする調査と、国税徴収官が国税徴収法に基づく滞納処分のための調査のことで、強制的に行われる調査のことです。
税務調査で個人事業において、この強制調査が入ることはあまりありません。
つまりこの強制調査という税務調査は法人事業においてのみ行われるということになります。
<任意調査>
強制ではない任意の行政調査のことです。
とはいっても、質問に対する不答弁や検査の拒否・妨害などを行った場合には罰則が規定されます。
事業を開始した3年後~5年後に調査が入ることがありますが、帳簿が正しく作成されていて、明らかな不正や誤りがなければ、税務調査を個人事業の方が恐れる必要はありません。

税務調査が個人にきたら・・・税務調査はなぜ必要か

木曜日, 1月 10th, 2008

個人事業においては所得税(または消費税)を自ら申告し、納税しなくてはなりませんよね。
税理士などの専門家に申告・納税を依頼していれば比較的正しい納税が可能でしょうが、税務に明るくない個人事業主が自分で納税をすると、計算方法の誤解などにより、誤った申告・納税となってしまうこともでてきます。
そこで、その申告・納税について税法に従い正しく行われているかどうかを調査するために、税務当局による税務調査というものが必要となってくるのです。
税務調査は法人事業はもちろんのこと、個人事業も含まれてくるのです。