Archive for the '税務署の対応' Category

個人に入る税務調査への判断

木曜日, 9月 2nd, 2010

税務調査が、個人宅に来たとなるとやはり焦ってしまいますよね。
この税務調査により、調査に応じなくてはならなくなってしまったあなた。
そんなあなたに、税務調査の調査結果が言い渡されました。
その調査結果をみて、あなたが納得出来ない場合にはどうしたら良いのでしょうか?
個人宅に入った税務調査。
この税務調査で、修正を指摘された場合には税務署が税額の更正がかけられます。
これに納得出来ていない場合には、税務署長に対して”異議申し立て”を行うことができます。
そして、あなたが異議申し立てをした判断を税務署長に委ねる訳です。
この判断も、納得出来ない場合にはどうしたら良いのでしょうか?
この場合には、審査請求を行う事が出来ます。
審査請求とは、国税不服審判所に行う事になります。
ここでも、まだ納得出来ない場合には裁判所へ提起する事になります。
ですが、この裁判所まで行くケースは大変少ないです。
また、税理士さんもここまで戦ってくれるケースはほとんどいないというのが現状のようです。
税務調査で最初に行われた修正申告に応じてしまった場合には上記のような権利は無くなってしまいます。
税務署は、修正があれば修正申告を勧めてくる事でしょう。
まずは、それに納得出来ていない場合には修正申告はしないようにしてくださいね。
後から可能な異議申し立て等が出来なくなり、それに応じるしかありませんからね。
個人に税務調査が入ると、ついつい早く終わりたいが為に勧められた修正申告をしてしまうかもしれません。落ち着いて対応しましょう。

個人だからこそ冷静に

月曜日, 8月 23rd, 2010

税務調査が個人に来るケースは、相続税や、個人事業主などが主ですね。
個人事業主の中には、税務調査官に対して、正しく納税しているのにさらに、重箱の隅をつついてくる奴だと言って端から敵対心むき出しといった考えの人もいらっしゃいます。
お気持ちは非常に分かるのですが、税務調査官も人間ですので、そうした日有効的な態度をとっていては、個人の税金の素人への対応は非常に厳しいものになってきてしまいます。
是非ともご家族の方々で、こういった個人事業主の方の敵対心むき出しな態度をいさめるようにしていただきたいです。
そう、私の知人の個人事業主の方でも、税務調査に対して、こういった考えを持っていて、万が一この個人事業主の方のところへ税務調査が入る場合には、「面と向かって言ってやる!」と豪語していて、周囲の人間は、ほとほと困っているのです。
知人が今の状態で税務調査を迎えたなら、間違えなく厳しい税務調査をされることになってしまうでしょう。
個人で対応する際には、税金の素人という不安要素を抱えたうえで挑まなくてはいけないことから、その不安をかき消すために強気で行きたくなる気持ちもわかりますが、最も大切なのは、冷静に対応する心理的な余裕です。
個人事業主は、経理も個人で行っているので、税務調査すべての対応を一人で行わなくてはいけない。
大変なことではありますが、正しく申告・納税しているのであれば、喧嘩腰ではなく、毅然とした態度で対応しましょう。

税務署が個人に・・・相続税④

木曜日, 5月 15th, 2008

税務署の調査が個人にくるとき、実地調査の最大の目的は、課税漏れ財産の把握にあります。
金庫や通帳を入れているタンス、印鑑の保管場所など、その場で税務官立会いのもと開けてもらい、確認します。
貸金庫も、すぐに銀行へ税務官と一緒に直行→調査されます。
また、
財産の管理は誰がしていたのか。
財産の区分はどうなってたのか。
死亡時、意思能力の有無はどうなっていたのか
等等。
たいていの事は、税務官が机上調査で、調べ上げられており、それに対する判断・確認に来ているようなものです。
従って、本当に知らないのならまだしも、偽ってもムダです。むしろ、かえって墓穴を掘るというのが関の山です。
是非、個人で遺産をたくさん残されそうな方には、生前中に脱税ではなく、合法的に節税を図っておくことをおススメいたします。

税務署が個人に・・・相続税③

木曜日, 4月 10th, 2008

では、相続税の税務調査の実態はどうなのかをお話しましょう。
大きく分けると被相続人(死亡した人)宅や、相続人宅を訪問して行う実地調査と、その実地調査に先立って行う机上調査の2種類があります。
税務職員の人数には限りがありますので、効率よく結果を出すため!?相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、資料せんのある人に、目をつけるようです。
税務調査先を選定すると、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員や社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務の明細書をチェックします。
金融機関への照会、つまり、反面調査では“名寄せ”と呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、孫まで、相続人,被相続人に関係していそうな人全て、どの口座にいくら持っているかを調べ上げます。
こうした事前の机上調査で、ある程度は『におうヒト』が分かってくると言えるようです。
そして、実地調査へ出向きます。
個人だろうとそうでなかろうと、大概の税務調査は、2人1組でAM10時~PM4時まで、1日~2日が一般的のようです。

税務署が個人に・・・ 対応方法

水曜日, 2月 27th, 2008

もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう
申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。
個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。
・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、税務調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。
ただし、税務調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。
税務調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまでは税務官とムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。
もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。
そして、税務官にお引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。
しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、税務調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。
ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに税務官が金庫や机の引出しなどを開けることができないということです。
万が一税務官がそのようなことをしようとする場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。