Archive for the '税務署の対応' Category

税務署が個人に・・・相続税④

木曜日, 5月 15th, 2008

税務署の調査が個人にくるとき、実地調査の最大の目的は、課税漏れ財産の把握にあります。
金庫や通帳を入れているタンス、印鑑の保管場所など、その場で税務官立会いのもと開けてもらい、確認します。
貸金庫も、すぐに銀行へ税務官と一緒に直行→調査されます。
また、
財産の管理は誰がしていたのか。
財産の区分はどうなってたのか。
死亡時、意思能力の有無はどうなっていたのか
等等。
たいていの事は、税務官が机上調査で、調べ上げられており、それに対する判断・確認に来ているようなものです。
従って、本当に知らないのならまだしも、偽ってもムダです。むしろ、かえって墓穴を掘るというのが関の山です。
是非、個人で遺産をたくさん残されそうな方には、生前中に脱税ではなく、合法的に節税を図っておくことをおススメいたします。

税務署が個人に・・・相続税③

木曜日, 4月 10th, 2008

では、相続税の税務調査の実態はどうなのかをお話しましょう。
大きく分けると被相続人(死亡した人)宅や、相続人宅を訪問して行う実地調査と、その実地調査に先立って行う机上調査の2種類があります。
税務職員の人数には限りがありますので、効率よく結果を出すため!?相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、資料せんのある人に、目をつけるようです。
税務調査先を選定すると、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員や社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務の明細書をチェックします。
金融機関への照会、つまり、反面調査では“名寄せ”と呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、孫まで、相続人,被相続人に関係していそうな人全て、どの口座にいくら持っているかを調べ上げます。
こうした事前の机上調査で、ある程度は『におうヒト』が分かってくると言えるようです。
そして、実地調査へ出向きます。
個人だろうとそうでなかろうと、大概の税務調査は、2人1組でAM10時~PM4時まで、1日~2日が一般的のようです。

税務署が個人に・・・ 対応方法

水曜日, 2月 27th, 2008

もし、突然、税務署がやって来たら どうすればいいでしょう
申告内容に疑いが持たれ、証拠いん滅が予想されるときや、現金商売の個人事業者に税務署は事前連絡なしで事業所に来ることがあります。
個人事業者には現金商売をしていらっしゃる方が多いと思いますので、そのときの税務調査の対応方法をよく覚えておいてください。
・任意調査を甘く見て頑固に調査を拒否すると、税務調査官にさらに疑いを持たれてしまいます。
ただし、税務調査官による不当な調査を避けるためにも顧問税理士がいらっしゃるのなら、顧問税理士の立ち合いを要求すべきでしょう。
税務調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、それまでは税務官とムダ話もせず、毅然とした態度をとりましょう。
もし、社長や経理担当者が不在の場合は、ともかく事業所の幹部が対応してください。
なぜなら誠意をもって対応しないと不利だからです。
そして、税務官にお引取り願うのが一番賢明な税務調査の対応方法だと思われます。
しかし、税務署側はそれでも調査を実行しようとします。
そこで社長と連絡がとれるならば、税務調査官と電話で打ち合わせをしてもらいます。
ここで知っておきたいのは、任意調査である以上、代表者や経理担当者がいないのに税務官が金庫や机の引出しなどを開けることができないということです。
万が一税務官がそのようなことをしようとする場合には、代表者や経理担当者が来るまで金庫や机の引出しなどを開けるのを待ってもらうことです。