税務調査が個人にきたら・・・相続税①

税務調査が個人にくる場合は、個人事業者だけにではありません。
事業をしてなくてもくる場合があります。それは税務調査が相続税に対して行われるときです。

相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が相続税に対して行われることが多いです。
毎年、申告書の提出は約45,000件ほどありますが、このうち13,000件程度に税務調査が行われます。
つまり、約30%が税務調査を受けるということになります。
これは税務調査が法人税に対して行われる割合が4%、所得税が1%となる実地調査率と比べてかなりの確率になってきます。
相続税の申告をした方は、近い将来、高確率で税務調査が入るだろうと言うことを頭にいれておくべきではないでしょうか。

その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。その証拠に相続税の調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。事前の銀行調査や郵便局調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、このような高確率での修正申告につながるのです。

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