税務調査が個人にきたら・・・税務調査の種類

税務調査は「強制調査」と「任意調査」の二つに分類されます。

<強制調査>
国税査察官が国税犯則取締法に基づき臨検、捜索、差押えをする調査と、国税徴収官が国税徴収法に基づく滞納処分のための調査のことで、強制的に行われる調査のことです。
税務調査で個人事業において、この強制調査が入ることはあまりありません。
つまりこの強制調査という税務調査は法人事業においてのみ行われるということになります。

<任意調査>
強制ではない任意の行政調査のことです。
とはいっても、質問に対する不答弁や検査の拒否・妨害などを行った場合には罰則が規定されます。
事業を開始した3年後~5年後に調査が入ることがありますが、帳簿が正しく作成されていて、明らかな不正や誤りがなければ、税務調査を個人事業の方が恐れる必要はありません。

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