個人でありがちなこと

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 2月 2nd, 2010 |  Comments Off

最近はインターネットで商売を始めている人が増えてきています。

そういった方も、正しく申告していないと、税務調査で大変な目にあうので要注意が必要です。

特に、商品によっては、手軽に売買が出来ることから、振込先が個人の通帳になっていること、領収証を切っていないものなどがあるのではないでしょうか。

個人事業主の方で、ありがちな税務処理の落とし穴は個人のお金と事業のお金の境があいまいになっていること。

これが税務調査で見抜かれれば、残念ながら、税務調査官は、個人の通帳も提示するように言ってきます。

そして、一つ一つ説明が必要になってきます。
現金でやり取りした分も、しっかり帳簿に残し、忘れないうちに、事業名義の通帳に入れるようにしましょう。

また、最近は何でもパソコンで処理できてしまうし、便利なソフトもたくさん出ていることから、帳簿のデータがすべてパソコンの中に入っている場合、税務調査が行われる前に、データをプリントアウトしておく必要があります。
しかし、そのデータが電子帳簿保存法に対応していれば、プリントアウトする必要はないのだとか。

しかしなんでもパソコンで処理しているということは、そのパソコンを見られると、仕事が足止めされたりする可能性もあります。

事前に電話連絡が来る税務調査の場合は、先にプリントアウトしておいたほうがいいのではないでしょうか。

個人では特にお金の管理が公私混同しがち。
1円でも帳簿に挙がっているお金は、必ずそちらにお金を入れるよう常日頃から心がけるようにしましょう。

税務調査官が個人に持つイメージ

Posted by 自営業 in 個人に税務調査が来たニュース on 1月 14th, 2010 |  Comments Off

税務調査が個人に来る場合でも、企業に来る場合でも、気をつけたいのが、税務調査官に対する対応です。

税務調査官は基本的には事前連絡を入れてからやってきます。

現金商売をしている場合は、そうはいかないのですが、掛け商売をしている場合、事前に「〇日に税務調査に伺ってもよろしいでしょうか」
と電話連絡がきます。

したがって、こちらの都合も聞いてから税務調査に訪れてくれるのですから、ウェルカムとはいかなくても、「いやな奴らが来た、早く帰ってくれ」というオーラをばしばし出して迎えるよりも、丁寧な扱いを受けたほうが、税務調査官も人間ですから、イメージは全く別のものになってきますよ。

他に、税務調査が個人に来る場合に、税務調査官のイメージを良くするものに、帳簿の処理の仕方があります。

丁寧に処理されていれば、それだけで税務調査官へのイメージは良いですよ。
申告・納税に対して前向きに受け止め、正しい処理を行おうとしていると思われます。
これに対し、適当に(領収書を乱雑に貼ってあったりする)帳簿を見ると、「たたけば埃がたくさん出てきそうな帳簿だ」というイメージを持たれてしまいます。

こうした場合、あなたならどちらのケースで念入りに税務調査を行いますか?
もちろん後者ですよね。

個人で帳簿をつけていくことは非常に難しいです。
しかし、もうあとひと頑張りで上出来な帳簿になるのに・・・という人が実は多い。
もうひと頑張りすれば、青色申告も夢ではありません。
今年はまだ始まったばかり。
今から丁寧な記帳を心がけてみてはいかがでしょうか。

日本の首相個人に税務調査が来る!?

Posted by 自営業 in 個人に税務調査が来たニュース on 12月 7th, 2009 |  Comments Off

現在個人の税務調査で世の中の注目を集めているのが現在の内閣総理大臣、鳩山首相ではないでしょうか。

母親から献金を受けていたことを申告していなかったということで、ただ今税務調査は水面下(税務署内で)で下調べ中なのではないでしょうか。

もしもこのお金が申告漏れであるとなると、個人としての問題であると同時に、日本の首相として、 民主党代表として世の中の関心が高く集まるものになるのではないでしょうか。

税務調査が個人に来るケースの多くは(個人事業主をのぞいて)、相続・贈与税に関するものだと思います。

その個人に税務調査が来るケースの代表的なもののひとつである贈与税に関して、世の中の人たちが注目する良いきっかけになったかもしれませんね。
住宅を購入する差など、最近の若い人たちは親から頭金などをもらっているケースが多いです。

しかし、そのおかね、贈与税がかかる額になっているにもかかわらず、申告していなかったということはよくあるそうです。
参考までに言っておくと、贈与で基礎控除をけることのできる金額は、年間で110万円までです。

それを超える場合は税務署に申告の必要があります。

どうですか?
110万円を超えるお金を融通してもらってはいませんか?

鳩山首相の家庭とは金額のレベルが違いすぎるかもしれませんが、やはり無申告でいる方は多いとともいます。
このようなニュースをきっかけに贈与税についてもっと勉強しておく必要がありそうですね。

そうでないと、あなたに税務調査が個人で入ってくる可能性だってあるのですよ。

脳科学者個人に税務調査が来た話題

Posted by 自営業 in 個人に税務調査が来たニュース on 11月 13th, 2009 |  Comments Off

先日個人に税務調査が入った件でショッキングな出来事がありました。

それは、最近テレビでないかと話題の脳科学者の茂木健一郎氏が東京国税局からおよそ3億円の申告漏れをしていたと指摘されたことです。
その内容は、出版物の印税や講演等で得た給与以外の収入が申告されてなかったなどといったもの。

茂木氏は取材で毎日仕事が忙しく、確定申告の処理ができないほどであったとコメントしているそうです。
これほどまでに仕事量が膨大になっても、自分で確定申告しようとしていたのですから、確定申告に関する知識は十分に持っていたのでしょう。

この件での追徴課税は無申告加算税などを含めておよそ1億6000万円になるとされています。
重加算税を課せられていないことから見ても、東京国税局は、茂木氏の言い分に信憑性があると見たのでしょう。

 しかし、最近の仕事量と収入から見て、個人でかくて申告する能力ととっくに超えていることは明らか。

これからは、仕事が忙しいというのであれば、茂木氏個人で確定申告せずに、顧問の税理士を雇うべきかもしれませんね。

初めてこのニュースを見たときには、わが目を疑ってしまいましたが、なんとなく納得する結末だったようにも思います。

世の中には、確かに仕事が忙しすぎて、なかなか個人の確定申告を行う時間を持つことができないという人は多いと思います。

 そういったかたは、貧乏暇なしとは程遠い環境にいるはずですから、どうか、税理士を雇ってほしいものですね。

個人に税務調査が来る目安とは

Posted by 自営業 in 税務調査, 個人事業者の税対策 on 10月 23rd, 2009 |  Comments Off

個人事業主のところに税務調査が入ってきやすい目安として、一般的に売上が1000万前後になると税務調査が来やすいという噂があります。
これは、一般的に、売り上げが1000万円を超えると、消費税の課税事業者になるからです。

売り上げが1000万円を超えているのに、消費税の課税事業者の届をしていないのではないか、正しく申告していなのではないか、といったことを注意するため、税務署のほうから通知書が来ることから、そのような噂があるのかもしれません。

また、売り上げが1000万円を超えているのに、こういった申告や納税がされていなかったと税務調査で指摘されたケースもあるからかもしれませんね。

個人事業主だと、税に関しては素人の方がほとんど。
そういったことからも、この時期目をつけられやすいのかもしれないですね。
しかし、個人事業主で最も税務調査が入りやすいのは、税理士が関与していない個人事業主のところではないでしょうか。

どうしても、税に関しては知らなかったとはいえ、たたけばほこりが出やすいところですので、税務調査官も成績を上げるにはちょうど良いのです。
また、節税できるべき個所がたくさんあるにもかかわらず、税に関して無知なために出来ていないのも、個人事業主。

税理士を雇って節税のアドバイスと税務処理について指導してもらったほうが、よほど安く上がっていたというケースもあり得ますので、余裕がある個人事業主の方は、できる限り早めに税理士をいらしたほうが税務調査においても、賢明な措置になってくると思われます。

個人と税務調査官の関係

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 9月 3rd, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に入る場合も、法人に入る場合も、税務調査官はどのようなことを主にみているのでしょうか。
それは、正しく税務処理されているかどうか。
逆の言い方をすれば、不正なことをしていないかを調査するのです。
最近の税務調査で指摘されていたものを上げるとするならば、在庫を廃棄処分と計上していたり、架空の企業へ売ったかのように見せていたり、個人でも法人でも、不正の手口は大差ないので、税務調査において税務署の方が主に着目する点は個人も法人もそれほど大きく異なることはないでしょう。

納税は国民の義務であり、それを怠ると、処罰されます。

それは追徴課税であるときもあれば、悪質なときは、逮捕されることもあります。

税務署の人たちは脱税を見抜くプロです。
彼らは、税務調査を行い、過小申告している個人事業者などを見つけ、その件数や追徴課税させた税額などで成績が決まってきます。
税務調査官もある意味サラリーマンと同じ。
成績が悪ければ、上司から尻をたたかれるだろうし、成績を上げることに生きがいを感じている人もいるでしょう。
したがって、特に、小さな個人経営のところなどはずさんな税務処理を行っているところもたくさんあるでしょうから、容易に成績を伸ばすことのできるポイントとなってきます。

また、個人だと、どうしても素人税務処理になってきてしまいますので、正しい税務処理がおこなえていないことも多いので、初めての税務調査は勉強だと思ったほうがよいかもしれませんね。
そこで指摘され、納める追徴課税は、授業料だと思ってあきらめるほかないですね。

個人的に思うこと

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 8月 17th, 2009 |  Comments Off

個人事業者の方がよく税務調査の際に見られるのが、個人の通帳です。
よくありがちなことの一つに、会社としての売り上げなどを個人名義の通帳にいれている場合があるから、です。
もしも仮に入れているだけであって、正しく処理されているのであれば、問題ないでしょう。

その代わり、通帳の出し入れの内容を税務調査の際は正しく税務調査間に説明できるようにしておきましょう。
出なければ、決して個人の通帳に会社のお金を一時的にであっても、入金しないことです。

それでも個人事業者は税務調査の際に個人の通帳の提示を求められることは決して珍しいことではないので、万が一見られても説明できるようにしておく方が良いと思います。

税務調査が個人にきやすいいときというのは、去年に比べて売り上げが著しく伸びているときや、勘定科目が去年と大きく異なっているものがあったときなどです。
今の時期は、税務調査の数も落ち着いてきていることでしょうが、それでもまったく来なくなる時期と言い切ることは出来ません。

特に個人事業の場合、法人の企業などと違って調査の規模の小さくて済むことからも、手軽に件数を稼ぐために、税務署サイドはノルマ達成のために着手しやすいものなのではないでしょうか。

個人に税務調査が気安い時期は、5~7月に関係ないのではないだろうかとわたし個人は思っています。
景気が悪くなってきていようと、収めるべきものを収めていないかどうかの調べはあります。
景気が悪いことを言い訳におざなりな税務処理を行わず、日ごろから正しい税務処理を行いましょう。

税務官の個別授業と言う心意気で・・・

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 7月 13th, 2009 |  Comments Off

個人で税務調査が入ることはどのような場合起こるのでしょうか。

土地の売買で一時所得を得た場合などは、税務署の方もしっかりとチェックをしてくるので、税務調査がこないように、きても、胸を張って「どうぞ調査してください」と言えるように、必ず申告しましょう。

個人に税務調査が来て困るのは、顧問税理士の方などがいないことです。
もし、正しい申告をしていたならば、どうぞどうぞと言えるでしょうし、皆さん、正しい申告をしているつもりでしょう。
しかし、万が一、正しい処理を行っていないと指摘されたとき、個人だけでは頭が真っ白になってしまうのではないでしょうか。
個人の見解と税務署との見解の相違の橋渡しをしてもらえるような税理士の方がいない場合、これはもう個人で対応していくほかありません。

勉強だと思って税務調査の方からしっかり正しい処理を聞いてください。
追徴課税など多少お高い授業料になるかもしれませんが、税に関するスペシャリストから個人授業を受けられると思って、普段疑問に思っている処理のことなどあればこの際しっかり聞いておいてしまいましょう。
「転んでもただでは起きぬ」の心意気で税務調査を受ければ、いいのです。

他に、「このくらいなら申告しなくても大丈夫だろう」と思っている個人の方、要注意です。
確かに税務調査を行うことは、人件費のことを考えても個人に調査することは、コストがかかりすぎるでしょう。
しかし、個人が申告する所得は、税金の総額からするとバカにならないのです。
従って、見せしめとして、個人にも税務調査はランダムに入ってくると思われます。
その一人になる可能性があるのですから(税務調査が入るからではなく、国民の義務と言う意識を持って)、正しい申告を行いましょう。

調査で個人事業者が指摘されやすいもの

Posted by 自営業 in 個人事業者の税対策 on 6月 12th, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に来るケースで、申告漏れ等が発見されるものの一つに消費税があります。
これは調査件数の7割近くにもなるとも言われています。

特に事業を始めたばかりである事業者や、個人事業者によく適用される納税義務の免除が影響していることが多く、消費税の免税点として、課税期間にかかわる基準期間として、個人事業者の場合は、その年の「前々年」の課税売上高が1000万円以下の場合には、課税期間の消費税の納税義務が免除されるからです。

この「課税売上高1000万円以下」に多くの個人事業者は含まれてくるのではないでしょうか。
しかし、うらやましいことに、世の中にはこの不況の中でも個人事業者であっても課税売上高が年1000万円を上回る個人事業者がいるのです。
課税売上高が1000万円をはるかに上回っている場合はあきらめもつくでしょうが、ギリギリのラインであれば、節税と称して税務処理場で課税売り上げを非課税に処理していたり、意図的にではなくても、実は課税売り上げにあたるものを非課税売り上げで処理している場合があります。

税務調査が入ることによって、そのような税務処理に対して指摘されることが税務調査全体の7割近くになるとされているのです。

数年後には消費税の税率がさらにアップするとされています。
税務調査が入って、消費税の申告漏れがこれほど多く指摘されているということは、特に個人事業者の方で正しい税務処理の仕方を把握されてない方が多いのではないでしょうか。
個人事業者の方にとって、追徴課税はかなり痛手になると思いますので、正しい税務処理の仕方を再認識する必要があると思われます。

高額な商品の購入と税務調査

Posted by 自営業 in 個人への調査 on 5月 14th, 2009 |  Comments Off

税務調査が個人に入る場合というのは、個人事業者の方のほか、相続をされた方や、住宅を購入された方のところにも入ります。

では、住宅を購入した個人にどのように税務調査がはいるのでしょうか。

個人に税務調査が入るケースは、住宅のほか土地など高額な商品を購入した際に入るのですが、この場合、購入の際の資金がどこから出ていたかに税務調査は着目します。

現在景気対策の一環としてその非課税枠を広げようとしている贈与税の課税部分です。

住宅購入の際、親からお金を出してもらう人は少なくありません。

現在は贈与税の非課税枠は110万円です。
これでは住宅を購入することは出来ませんよね。

ですから、これ以上のお金を親から貰っているのにもかかわらず隠蔽している可能性があるのです。

他に、借金ではあるけれど、親子の関係から、無利子でお金を借りている場合もあります。
このような場合は、必ず借り入れ契約書を作成し、月々借入額に見合った金額を返済している返済実績記録を作成、また、返済計画表も作成しておくと良いでしょう。

特に親子の間でお金の貸し借りをすると、親からすると、「生活が苦しくないよう、無理をせずにお金のあるときに返済してくれればいい」と無催促になりがちです。

しかし、毎月計画的に借りたお金を返済していないと、それは譲渡に値する可能性があるので、必ず計画的に返済していってください。

親や親戚にお金を借りることの出来ない方は銀行などから融資を受け、多少生活が苦しくても、計画的に返済しているのですから、親や親戚の行為に甘んじていては、税務調査が個人に入ったとき、痛い思いをすることになりますよ。